※ 個人住民税の寄付金税額控除について(重要なお知らせ)
《大阪市と東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方が対象です!!》
平成20年度税制改正により、常翔学園の学校等が所在する自治体のうち、大阪市と東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方が本学園に募金をご寄付された場合、当該自治体の条例により、従来の所得税控除以外に個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
控除を希望される場合は、以下の「寄付金税額の控除を受けるための手続き等」をご一読のうえ、所定の手続きを行ってください。
<注>寝屋川市、枚方市、八幡市在住の方は、現時点(平成22年1月現在)で当該自治体が本学園を条例指定していないため、この適用を受けることはできません。
【寄付金税額の控除を受けるための手続き等】
(1) 各自治体による定めのため、対象者の適用開始年度が異なります。
★大阪市在住の方:募金をいただいた期間が平成21年1月1日~同年12月31日
★東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方:募金をいただいた期間が平成20年1月1日~同21年12月31日
<注>平成20年分の確定申告をされ、寄付金税額控除をされていない方は、平成22年3月15日までに確定申告をすれば、遡及措置として控除の適用を受けられます。
(2) 控除算出方法は( 寄付金額-5千円 )×*%です。
[*印の率は、各自治体によって次のとおりになっています]
大阪市: 市民税6%
東広島市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
呉市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
広島市: 住民税4~10%(平成20年は県民税4%のみ。平成21年から市民税
6%も追加されました)
広島県(東広島市、呉市、広島市以外の市区町村): 県民税4%
(3) この手続き先は、お住まいの地域を管轄する税務署となります。その際の手続き書類は、従来の確定申告用紙で行え、申告用紙の所定欄に必要事項をご記入ください。記入方法の詳細は、税務署でご確認ください。
(4) 申告に当たっては、本学園発行の「領収書」が必要です。
(5) 寄付時点の住所地が当該自治体であっても、翌年1月1日の住所地が当該自治体以外の場合には、転居先の自治体において本学園に対する募金の寄付金が条例指定されていなければ、個人住民税の寄付金税額控除の適用は受けられません。
(6) 寄付時点の住所地が本学園に対する寄付金を条例指定していない自治体であっても、翌年1月1日の住所地が当該自治体の場合は、個人住民税の寄付金税額控除の適用が受けられます。
(7) 詳細については、各自治体のホームページをご覧いただくか、次の連絡先にお問い合わせください。
大阪市 (大阪市財政局税務部課税担当(個人課税) 電話:06-6208-7751)
ご参考:大阪市ホームページ
東広島市 (東広島市財務部市民税課 電話:082-420-0910 )
ご参考:東広島市ホームページ
呉市 (呉市財務部市民税課市民税係 電話:0823-25-3193~3197)
ご参考:呉市ホームページ
広島市 (広島市財政局税務部市民税課 電話:082-504-2089)
ご参考:広島市ホームページ
広島県 (広島県総務局財務部 税務課 電話:082-513-2327)
ご参考:広島県ホームページ